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A1 その商売、 「やっていいのかどうか」 確認してください。
つまりどういう事かというと、その商売を始めるにあたって、何らかの資格が必要なのか、
あるいは市町村など行政側からの許可をもらわないといけないのかどうか、確認してください
ということです。
なあんだ、当たり前じゃないか … と思われるかもしれませんが、大事なことです。
A2 主な方法は4つです。
方法その1 ; 勤め人である間にせっせと貯める
方法その2 ; 身内から借りる
方法その3 ; 各種の“助成金”を活用する
方法その4 ; 金融機関から借りる。
方法その2について。
身内から独立資金を借りる時、面倒でもしっかり借用証書は作り、利息についても決めておいて下さい。
税務署から「それ、贈与税がかかりますよ」なんて、言われない為にも。
方法その3について。
これについては、独立開業する 「前」 に調べておいて下さい。
開業届を出してからの申込がNGとなるケースがあるようです。
方法その4について
自己資金が十分にあるから大丈夫、という人はともかく、自己資金と借入金との両方に頼りたい人へ。
銀行からの融資はすぐには決まりません。 「 借りたい額 」 と、 「 貸して
くれる額 」 も違います。
ですので、自己資金を使い切ってから借入ではなく、自己資金があるうちに動きましょう。
A3 全て新品を揃えるという発想は捨てましょう。
当たり前ですが、新品でなければいけないものは、新品で。
中古やレンタル等、色々活用できるものは活用しましょう。
そうそう、ここで大事なことを1つ。
個人でも 「 事業者 」 として行った取引は、クーリング・オフの
適用がありませんので、ご注意を。
A4 青色申告にするかどうか決めましょう。
個人事業なら原則として開業から2ヶ月以内、法人の場合は3ヶ月以内に届出を出さないと、
開業の最初の年から“青色申告”で申告することができません。
※ 出しそびれた!という人でも、全くチャンスが失われたわけではありません。
来年から青色申告になるように、今からでも届出書を出しておくと大丈夫です。
… でも、そもそも 「 青色申告 」 って、何?
 一言で誤解を恐れずに言えば、“ 帳簿を決められた方法で
きちんとつける ”ことです。
 色んな特典がありますし、何より、金融機関への信用力が違いますよ。
A5 まずは、知ってもらいましょう。
隠れ家的レストランでも、本当の隠れ家にならないで下さいね。
いくら素晴らしい商製品やサービスを提供していても、存在を知られなければ意味がありません。
A6 個人事業か、法人組織かで締め切りが違います。
個人事業の場合、1月~12月までの取引をその翌年の3月15日までに税務署に申告します。
法人の場合、決算月の末日後から2ヶ月以内に、税務署、都道府県、市町村の3か所に申告します。
時々ある誤解ですが、法人だからといって決算月が3月だとは限りませんよ~。
設立の時に作った「定款」を見て下さいね。
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